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11月アベノミクスで景気は上昇・・・のはずが、未だその実感がないという人も多いのではないでしょうか。経済が不透明な今、企業経営も見通しを付けることが難しく、判断に苦しむという経営者の方、なかなか給料があがらず昇格も見込めないという従業員の方、いろいろな声が聞こえてきます。
皆がそれぞれの立場で苦しんでいる状況では心身共に疲弊するもので、厚生労働省が発表した平成26年度のデータでは「労災支給決定」件数が過去最高となっています。

ストレスチェック制度で行うべきこと

従業員側の方は次回コラムにて「就業不能保険」のご説明をしますが、企業側の方は労災申請に備えた準備が急務となります。
というのもこの度「労働安全衛生法」が改正され、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回ストレスチェック制度の検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられたのです。https://kokoro.mhlw.go.jp/check/
ストレスを申し出た従業員には専門医との面談を設置したり、業務軽減などの措置も必要となります。
※ 契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

労働者の心身を健康に保つことは、企業義務の一つです。
特に「心の病」については、患っている本人さえ気づいていなかったり、気づいていても声に出していなかったりと、表面化したときには大きな事象になってしまうというケースもあり、それは「自死者数の増加」にも顕著にあらわれています。

企業が抱えるリスクは甚大

訴訟に発展するケースも少なくありません。
労災対象や自死を選んでしまった人のご家族が「会社を訴えたい」という気持ちになるのは想像に難くありません。そうなったとき、貴社では十分に賠償する体力があるでしょうか。
もちろんこのようなことにならないよう、日々の経営・現場運営の隅々に目を配り、改善を重ねることは当然のことながら、どうしても気づけなかった/避けられなかったという事態はどの会社にもあり得ることです。

このようなケースに備える保険もあり、単に賠償リスクのみならず、「ストレスチェック制度」で必要となる「外部メンタルケア相談サービス」や経営者の方にご利用いただける「労務相談ホットラインなどのサービスもありますので、ぜひ貴社のリスクヘッジとしてお調べいただくと良いと思います。

※注 「自死」に関しては「自殺」にかわる表現として使用され始めています。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG28031_Q4A310C1CR0000/


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