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2017年から、「咳止め」や「風邪薬」など、特定の成分を含む市販薬を購入した場合も「医療費控除」として認められるという制度が期間限定で施行されていますがご存知でしょうか?

これまでの医療費控除は、所得にもよりますが一家の医療費自己負担分が1年で10万円を超えた場合、確定申告をすれば所得税の還付や減税などのメリットがあります。

とはいえ、大きな病気などをしなければ年に10万円を超えるということはあまりないため、この制度を利用したことがないという方も多いでしょう。

年間12,000円を超えれば対象に!

しかし今回施行された「セルフメディケーション税制」では、「1万2千円」を超えるだけでメリットがでてきます。しかも薬の購入だけでなく、定期健康診断や予防接種なども対象になりますので、多くの人がこれを利用することができるはず。

漢方なども対象になるそうですので、処方されている方は確認してみてください。

条件は「健康診断」を受けていること

セルフメディケーションとはそもそも「自分の健康や生活習慣に配慮し、自己管理を行う」という意味があります。

そういうことをして、病院にかからずに済んでいる人には税金面で優遇しましょうということなので、毎年健康診断を受けているということが前提条件です。会社や市区町村の健診を利用し、この条件を満たすようにしてください。

レシートや健診資料は必ず保管して

また、対象商品はレシートに「★」マークがついてきますので、それを見て判断することも可能です。
後日手続きをするために、★マークがついたレシートや、健康診断の結果票などは捨てずにまとめて保管しておくと便利です。


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テーマ

セルフメディケーション税制

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