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先日の日経新聞では、この火災にかかわる保険支払額について以下のように報道されていました。

『糸魚川大火、保険金支払い11億8500万円
日本損害保険協会によると、新潟県糸魚川市中心部の大火での保険金支払額は11億8500万円だった。5日時点の集計。車両保険は13件987万円、火災保険は67件11億7517万円だった。』

飲食店ではなくとも、石油ストーブの使用などが原因で、火事の火元になってしまうということはどの会社にもあります。故意・重過失でなければ近隣を延焼させたとしても損害賠償しなくてもよいという「失火法」が適用されます。
今回新潟の火災は中華料理店が火元で、鍋の空焚きが原因であったと言われています。
一般的に「鍋の空焚き」は重過失に該当し、「寝タバコ」や暖房器具近くで火気を使用する等と同様、ちょっとした注意を怠ったために発生した事象として法律上の損害賠償責任が発生する場合があります。賠償責任が発生する場合、対人対物事故を補償する賠償責任保険のような保険に加入していないと大変なことになります。

日常生活するための個人宅が原因の事故は、一般的に「個人賠償責任保険」でカバーすることができる可能性があります。
また、事業用の場合で商売するために所有・使用・管理する店舗・事務所等が原因の事故では、損保各社で扱っている「施設賠償責任保険」に加入していれば、この損害賠償金を自腹で払うことなく、ある程度は保険でカバーすることができます。

いつ自分が「火元」になるかわかりません。被害者の方への賠償はもちろん、今回のように火災のため休業を余儀なくされたり、自分が怪我をして入院したときの収入を補填するためにも、火災保険以外に備えておく必要があります。
火災保険とセットで「賠償責任保険」に加入することが可能な場合もありますので、ぜひ保険会社の人に確認し、調べてみて下さい。

【参考】
日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC12H0W_S7A110C1EE8000/


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テーマ

火災、保険金

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