ご子息・ご令嬢が結婚なさったらすぐに「受取人変更」を!
※小学館のBizladyというWEBマガジンの取材を受けました。 http://bizlady.jp/summary/archives/105788
6月といえば「ジューンブライド」ということで、おめでたいお話が多かったですね!
梅雨のじめじめを吹き飛ばす、このようなご報告はとてもうれしいものです。
さて、ご子息・ご令嬢の保険を「支払い、受取人がご両親」というケースは多いのですが、ご結婚をされた後に「受取名義人の変更」が必要です。
もちろん、ご両親が受取人としてそのままにしても問題はありませんが、万が一のことがあった場合、保険金をご両親が受け取られることになり、その保険金は「所得」としてみなされます。
そうするとかかってくるのが「所得税」。
一方、受取人を「配偶者」に変更すると、配偶者が受け取る保険金は「相続」となり、税金としては「相続税」に値します。
相続税には「500万円×相続人の数」分の非課税枠がありますので、支払う税金は受取人によって大きく異なります。
結婚式前後はなにかと忙しいものですが、ひと段落したら保険の手続きをお忘れなく!
※画像 outreachr.com