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今年4月より、ヤマト運輸のメール便がなくなりました。

色々と便利に使えるサービスだったので残念ですが、その裏側には「信書」の存在があります。
単に「重要な書類」というようなことではなく、送る側が何かしらの意思や事実・情報を相手に伝えるような文書全般、ということです。

知らずに違法な方法で送ってしまうと、経営者として責任を問われることになるかもしれませんので、きちんとおさらいしておきましょう。
どういうものが「信書」にあたるのでしょう?

日本郵便のHPを参考にみてみましょう。

  • 請求書など

    納品書、領収書、見積書、申込書、申告書、契約書
    注文書、年金に関する通知書・申告書、確定申告書、給与支払報告書

  • 会議招集通知など

    結婚式等の招待状、業務を報告する文書

  • 許可書など

    免許証、認定書、表彰状
    ※カード形状の資格の認定書なども含みます。

  • 証明書など

    印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
    健康保険証、登記簿謄本、履歴書、給与支払明細書、保険証券

結構身近な書類がありますね。
ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケット・ポスパケット・クリックポストでも信書は送れないということで注意が必要です。
今一度、貴社の事務担当の人が理解しているかも、社内で確認してみてください。

【参考】
日本郵便(信書に該当するもの)
※画像 RaSeLaSeD – Il Pinguino]

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